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「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」への対応について

お客さま各位
いつも大変お世話になっております。

令和6年11月1日より施行されます「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」への対応について、お知らせいたします。

最初に結論を申し上げますと、お客さまの方で新たに必要な対応はございません。

以下、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」のパンフレットを元に、法律上の定義を整理します。

1.法律上の定義

対象となる事業者

フリーランスである当方は、本法では【特定受託事業者】となり、発注事業者であるお客さまは【特定業務委託事業者】または【業務委託事業者】となります。

対象となる取引の内容

「洋服の型紙作成」を主な事業内容としている当方では、発注事業者さまから【情報成果物の作成委託】を受託していることになります。

2.義務と禁止行為

取引条件の明示義務(第3条)

フリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに、取引の条件を、書面または電磁的方法により明示しなければなりません。
明示すべき事項は以下の8項目です。

明示すべき事項

① 業務委託事業者および特定受託事業者の名称

→発注事業者とフリーランス、それぞれの名称

② 業務委託をした日

→発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日

③ 特定受託事業者の給付の内容

→フリーランスにお願いする業務の内容

④ 給付を受領または役務の提供を受ける期日

→いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか

⑤ 給付を受領または役務の提供を受ける場所

→どこに納品するのか、どこで作業をするのか

⑥ 給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日

※該当する取引である場合のみ明示が必要な事項

⑦ 報酬の額および支払期日

⑧ 現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること

※該当する取引である場合のみ明示が必要な事項

明示する方法

取引条件を明示する方法は書面か電磁的方法のみが認められ、どちらの方法とするかは、発注事業者が選択できます(電話など口頭で伝えることは認められません)
上記の明示すべき8項目のうち、当方にて該当するのは⑥と⑧を除いた6項目になります。

その対応について当方では令和6年11月1日以降、取引条件が確定したのち直ちに、電磁的方法(メールやSNSのメッセージ機能など)によって、以下のように取引条件を明示することといたします。

  1. 受注日:令和●年●月●日
  2. 受注内容:情報成果物の作成委託
  3. 納期:令和●年●月●日
  4. 納品場所:●●さまEメールアドレス等
  5. 金額:当方の価格表に基づき算定した金額
  6. 支払期日:令和●年●月●日

必要であれば取引条件明示書を作成し、同様の内容を書面で明示することも可能ですので、その際はお知らせください。

よろしくお願いいたします。

オーヴ・モードスタジオ 小林利彦

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